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【解説】
米国議会が可決した知的財産保護法改正で何が変わるのか

不特定多数の汎用デバイスも没収の対象に?

(2008年09月30日)

米国下院議会は9月28日、著作権侵害に対する罰則をさらに厳格化し、知的財産保護活動をまとめる新たな担当官をホワイトハウス内に置く法律を可決した。同法は、上院が9月26日に全会一致で可決したもの。問題が指摘されていた、司法省(DOJ)が著作権所有者の代理として民事訴訟を起こせるという条項は削除されている。

Grant Gross
IDG News Service ワシントン支局

 司法省が民事訴訟を起こせるという条項に関しては、同省が23日、立法府に書簡を送付し、「(同条項は)資産の有無にかかわらず、司法省の検事を弁護士として無料奉仕させるものだ」と、反対の意を表明していた(関連記事)。

PRO-IPの法文(PDF:116KB

 今回可決された「PRO-IP(Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property)」法は、ジョージ・ブッシュ(George Bush)大統領の署名を経てまもなく承認される見通しだ。

 EFF(Electronic Frontier Foundation:電子フロンティア財団)Public Knowledgeなどのデジタル権利擁護団体は、同法に関して、一般消費者の知的財産よりも、RIAA(Recording Industry Association of America:全米レコード協会)に代表される大規模な著作権所有組織を保護することに重点を置いているとして強く反対してきた。

 Public Knowledgeのプレジデント、ジジ・ソーン(Gigi Sohn)氏は、電子メールによる声明の中で、次のように強調している。

 「大手メディア企業の権利保護を重視する同法が成立すれば、著作権法はさらに不平等なものになるだろう。デジタル界全体が新しい配信モデルを許容し始め、著作権侵害訴訟で個人消費者が途方もない罰金を課されることに裁判所でさえ躊躇しているこの時期に、同法がこうした(不平等な)方向を目指しているのは明らかな過ちだ」


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