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[米国]
米国連邦最高裁、上告採否決定までの訴訟手続停止求めたRIMの請求を棄却
(2005年10月28日)
米国NTPがカナダのリサーチ・イン・モーション(RIM)を相手取った特許侵害訴訟で、米国連邦最高裁判所は今週、二審判決を不服とするRIMの上告を受理するかどうかの判断を同裁判所が下すまで訴訟手続きの進行を停止するよう求めていたRIMの請求を退けた。
これにより、同訴訟は、米国連邦控訴裁判所での判決に沿って、米国連邦地方裁判所での差し戻し審理に向かうことになった。その過程で、RIMの「BlackBerry」無線電子メール端末/ソフトウェア/サービスの米国における販売・提供を差し止める命令が出される可能性がある。
RIMは、BlackBerryがNTPの特許を侵害していると認定した一審の陪審評決(2002年)を覆そうと戦ってきた。一審判決でバージニア州東部地区の米連邦地方裁判所は、米国でのBlackBerryの販売を差し止める命令も出したが、その適用は控訴結果が出るまで延期するとした。連邦控訴裁判所は、一審の有罪判決を基本的に支持する判決を下し、一部の問題のみ再検討を命じている。RIMは、控訴裁にその判決の見直しを求める申し立てを複数行なったが、すべて棄却された。RIMは、わずかな望みを賭けて、最高裁に上告した。
米国連邦最高裁が上告を受理するかどうかの判断には今後数カ月かかる可能性がある、とRIMは述べている。また、RIMは上告した際、不受理となる可能性は高いが、同社が米国ではなくカナダのオンタリオ州ウォータールーに本拠を置いていることに伴う問題のいくつかに注目を促したいと述べていた。
連邦控訴裁では、RIMのBlackBerry電子メール・システムの運用方法に関する一審での特許権侵害認定のち1つが、RIMのネットワークが管理されている中心的な場所がカナダにあることを理由に無効とされた。その他の点では一審の特許権侵害認定が支持され、BlackBerry端末が米国で販売されていることから関連特許法が適用されるとの判断が示された。一方、当初のBlackBerry販売差止命令は、連邦地裁での再検討を要する問題があるとの理由で、無効とされた。
バージニア州東部地区の米連邦地裁は、差し戻し審で、BlackBerry電子メール・システムに関する判決の一部と、NTPの特許請求範囲の文言を巡る問題について再検討を行わなければならない。またNTPの弁護人は、差し戻し審で再び差止命令を求めるつもりであることを繰り返し表明している。
一方、米国特許商標庁の動きも訴訟の行方を不透明にしている。同庁はNTPの特許を無効とする暫定判断を示しているが、NTPはそれに対する異議申し立てを行うことができ、異議申し立てがなされた場合は決着までに何カ月もかかる可能性がある。
(IDG News Service)



