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[フランス]
フランス下院がデジタル著作権法案を可決──P2Pソフト規制、DRM情報公開を制度化
(2006年03月21日)
フランス議会下院は3月21日、DRM(デジタル著作権管理)システムの開発者に詳細情報の公開を強制し、ピア・ツー・ピア(P2P)ソフトウェアを制限する「情報化社会における著作権および著作隣接権(DADVSI)」法案を賛成286票、反対193票で可決した。
DADVSI法案は、上院の第2読会に送られ、上院本会議で可決されることで成立する。フランス政府は、新しいデジタル著作権法の早期成立を図るため、上下院で通常行われる第3・第4読会を省略する法案審議短縮手続きをとっている。
同法案には、DRMシステムの開発元に対して、相互運用性のあるシステムを構築しようとする競合他社にシステム技術の詳細を公開しなければならないという条項が盛り込まれており、アップルコンピュータの「FairPlay」やマイクロソフトの「Windows Media DRM」などのDRM機能もその対象になると見られている。
FairPlayはアップルのオンライン音楽ストア「iTunes Music Store」、Windows Media DRMはフランスのオンライン音楽ストア「Fnac.com」や「Virginmega.fr」などで楽曲のダウンロード先を特定のミュージック・プレーヤーに限定するのに使われている。
なお、同法案には、フランス国内におけるDRMシステムの利用を合法化する条項も盛り込まれている。これまで、一部機器での再生を妨げるDRM機能が組み込まれたCDは、法的には欠陥品と見なされ、購入者の賠償請求権が認められていた。
一方、同法案には、P2Pソフトウェアを開発、配布、宣伝することを違法とする条項(共同作業用、研究用、非売作品の交換用を除く)も盛り込まれている。
フランスのインターネット・ユーザーがP2Pソフトウェアなどを使用して不正なファイルをやりとりしたことが判明した場合は、ダウンロード1件当たり38ユーロ、アップロード1件当たり150ユーロの罰金が科せられる。ちなみに、どのようなレベルのやりとりを侵害と見なすかといった判断は国務院(コンセイユ・デタ)にゆだねられることになっている。
なお、同法案に反対票を投じたパトリック・ブロッシュ下院議員は、反対理由について、第三者のソフトウェアがプロプライエタリなDRMシステムと対話することを制限する条文が含まれていることを挙げている。こうした規制は、フランスのオープンソース・ソフトウェア開発者や研究者に制約を与え、「フリーおよびオープンソース・ソフトウェアの開発を停滞させる要因になる」と指摘する。
(ピーター・セイヤー/IDG News Service パリ支局)
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