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[米国]
連邦地裁、特許侵害訴訟でマイクロソフトに2,500万ドルの罰金を追加

(2006年08月25日)

 米国テキサス州東部地区連邦地方裁判所の判事は8月18日、特許侵害訴訟の陪審判決を不服とする米国マイクロソフトとオートデスクの再審理請求を棄却するとともに、マイクロソフトに科す損害賠償額を「訴訟上の不正行為」のかどで2,500万ドル増額する判決を下した。

 問題の訴訟は2004年9月に、米国ズィーフォー・テクノロジーズ(以下、z4)が両社を相手取って起こしたもの。今年4月に、z4が保有する2件の米国特許をマイクロソフトとオートデスクのソフトウェアがそれぞれ侵害していると認定し、z4に対してマイクロソフトが1億1,500万ドル、オートデスクが1,800万ドルを支払うことを命じる陪審判決が下されていた。

 今回の判決で、レナード・デイビス地裁判事は、マイクロソフトはz4の特許を故意に侵害し続け、その行為の証拠を提供しないまま、それらの特許を権利行使不能と宣告させようと試みていると指摘した。そして、マイクロソフトがz4に支払わなければならない損害賠償額に、この不法行為に対する相応の罰を追加するとの判決を下した。

 裁判所文書によると、マイクロソフトはこのほか、198万ドルの弁護士費用をz4に支払わなければならない。またオートデスクは、陪審判決どおりの損害賠償金のほかに、32万2,000ドルの弁護士費用をz4に支払わなければならない。

 問題の米国特許6,044,471号および6,785,825号は、ソフトウェアの不正使用や不正コピーを防止するための、製品アクティベーション技術に関するもの。z4は、著作権管理技術(DRM)技術を開発している会社である。

 今回の判決について、z4のコメントは得られていない。

 一方、オートディスクとマイクロソフトはともに、自社はz4の特許を侵害していないとの主張を変えていない。

 オートデスク広報のキャロライン・カワシマ氏は、8月24日付の電子メールによる声明で、同社はこの判決を不服とし、控訴する計画だと表明している。

 同氏は、「z4がこの技術を開発したと主張している時期よりもかなり以前に、オートデスクおよび他社が独自の製品アクティベーション技術を開発していたことは疑いようのない事実だ」と述べている。

 マイクロソフトも広報代理店を通じた声明で、同様の主張と控訴の意向を表明している。

(エリサベス・モンタルバノ/IDG News Service サンフランシスコ支局)






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