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[米国]
AT&T対マイクロソフト特許訴訟──米国最高裁が再審を決定

(2006年10月30日)

 米国最高裁判所は今年10月27日、AT&Tとマイクロソフトとの間で争われていた特許権の訴訟に関し、再審理を行うと発表した。同訴訟の行方は、米国のソフトウェア業界に広範な影響を与えると見られている。

 この特許訴訟は、IT業界の巨大企業であるAT&Tとマイクロソフト両社が相互に相手を訴えているもの。争点となっているのは、AT&Tが特許を持つ音声符号化技術をWindowsの国外出荷版に搭載したことで発生した特許侵害に関する損害に対して、マイクロソフトが法的責任を負うべきかどうかである。

 連邦巡回控訴裁判所は2005年7月、米国から発送されたマスター版から製造されたソフトウェアも特許法の適用を免れることはできないとして、マイクロソフト側に不利な判断を下した。特許法は、製品を輸出することにより、特許侵害で訴えられるのを回避しようとする行為を禁じている。

 フォーリー&ラードナーLLPの特許専門弁護士であるビクター・デ・ギャーファス氏は、「この訴訟の行方は、AT&Tとマイクロソフトのみならず、米国のソフトウェア業界に大きな影響を与える」と指摘する。「最高裁がマイクロソフト寄りの判断を下した場合、マイクロソフトは、多額の特許使用料を支払わなくてもよくなる。おそらくその金額だけでも、数億ドル規模に達するはずだ」(同氏)

 マイクロソフトは2004年3月、AT&Tとの間で非公開の和解に同意した。しかし、その後も、ソフトウェアのオブジェクト・コードは特許が認められる発明には含まれないと主張して争っていた。2004年の合意は、マイクロソフトによる上訴に道を開くものだった。

 控訴裁判所が2005年に出した判断では、マイクロソフト側の主張は認められなかった。裁判所は、「ソフトウェア・ディストリビューションの一部または一区画」を複製することに言及。マイクロソフト側が、「米国から出荷され、米国外で組み立てられたコンピュータに導入された個々のディスクにのみ法的責任が適用される」と主張したのに対し、「ソフトウェア・ディストリビューションの実態を考慮していない」との理由で退けた。

 マイクロソフトは、今回の最高裁による再審の決定を歓迎している。同社は10月27日、「控訴裁判所の判断によって、米国における研究開発をより高い標準に対応して推進しようとする企業の動きが阻害されている」との主張を展開。その根拠は、「通常国外での特許は、その特許が申請された国で販売される製品にのみ適用されるにもかかわらず、海外で販売される製品にも特許使用料を課している」というものだ。

 同社の顧問弁護士であるアンディ・カルバート氏は、声明のなかで、「控訴裁判所の決定は、米国で研究開発を行っているすべての企業に法的責任を認める一方、国外で研究開発を行っている企業に同様の法的責任を認めていない。このため、米国内での研究開発に対する企業の意欲を減退させるとともに、海外における製品の製造、使用、販売に対しても新たな法的責任を発生させる可能性がある」と指摘している。また、同社によると、米国司法省の次官と特許商標局が、同社の立場を支持する内容の趣意書を提出したという。

 なお、控訴裁判所は、研究開発に関するマイクロソフトの主張も退けている。同裁判所の判断は、「製造施設の移転など、国内ソフト産業に降りかかる可能性のある一連の恐ろしい事態に関する(マイクロソフトの)熱弁には十分な根拠がない」というものだった。

(グラント・グロス/IDG News Service ワシントン支局)






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