「Googleブック検索」訴訟、グーグルと原告が修正版の和解契約を裁判所に提出
日本の書籍は対象から除外されることに米国著作者協会(AG)と米国出版者協会(AAP)が米国Googleを相手取り起こしている訴訟で、3者は修正版の和解契約を、提出期限ぎりぎりの11月13日夜半に裁判所へ提出した。
同訴訟の焦点は、Googleの進める書籍デジタル化プロジェクト「Google Books Search(Googleブック検索)」である。2005年、複数の作家とAGが集団訴訟を起こし、出版大手5社も同年、AAP会員を代表して提訴している。
両原告は特に、Googleが、図書館が所蔵する膨大な数の書籍を、時には著作権者に無断でスキャンしたことを問題視した。話し合いの末、3者は2008年10月に和解合意に達したが、今度はその契約内容がさまざまな批判を浴びることとなった。特に司法省が、同和解案の著作権法、および独禁法上での合法性に懸念を表明したことが大きなきっかけとなって、米国ニューヨーク南地区連邦地方裁判所のデニー・チン(Denny Chin)判事が、Googleと原告2団体に対して13日中に修正版和解契約を提出するよう求めていた。
Googleは14日朝に発表した声明で、今回修正された点として次を挙げている。
- 和解契約の対象は、米国著作権局に登録された書籍、または英国、オーストラリア、カナダで出版された書籍のみとする。これらの国々の著作権者は、訴訟の原告に加わる。
- Googleと原告2団体が創設に合意した「版権レジストリ」は、著作権者が不明な場合に調査を行い、本来著作権者が受け取るべき収入(著作権料)を著作権者に代わって保管する。著作権者不明の作品から発生した収入の一部はその著作権者を特定するために利用できるが、版権レジストリのその他の一般業務には利用されず、またほかの著作権者に分配されることもない。
- Googleが9月に提案したとおり、すべての書店は、和解契約の対象となる絶版書籍(著作権者不明の書籍も含む)のオンライン販売を行える。
修正版和解契約では、著作権者は自らが権利を持つ書籍に対して、無料公開や「クリエイティブ・コモンズ」ライセンス適用による再利用の許可などができると明記された。さらに著作権者は、Googleが書籍を表示する場合に課される制限(例えば、印刷できるページ数の制限など)を変更または撤廃することができる。
一方、和解案に反対の態度をとってきたOpen Book Allianceは、14日朝の声明で、新しい和解案においても「司法省などから『公共の利益に影響を与える』と批判されていた、根本的な欠陥」が是正されていないと指摘している。
Open Book Allianceの共同代表を務めるピーター・ブラントリー(Peter Brantley)氏は、声明で次のように述べている。「Google、AAP、AGは、和解案の表面的な変更により、デジタル・コンテンツのアクセスと流通に関する独占を確立しようという画策などから人々の目をそらそうとしている」(同氏)。
(Elizabeth Heichler/IDG News Serviceボストン支局)



























