米国特許商標局が再審査の暫定結果を明らかに、NTPと加RIMの特許問題に新たな波乱要因
米国特許商標局(PTO)の再審査で、カナダのリサーチ・イン・モーション(RIM)の「BlackBerry」サービスなどの無線電子メール・システムで使われていると米国NTPが主張している特許8つのうち7つについて、特許請求の範囲を拒絶する判断が下されたことで、両社間でいったん成立した和解合意の行方が一段と混沌としてきた。
米国特許商標局は6月22日、NTPの問題の8つの特許のうち2つについて、すべての特許請求の範囲を拒絶する暫定査定を通知した。また、他の5つの特許についても、すでに今年、同様の通知を出している。残る1つの特許についてはまだ再審査中である。
NTPの代理人を努めているワシントンD.C.のウィリー・レイン&フィールディングの弁護士、ジェームズ・ワレス氏によると、この通知から60日の期限内に、NTPは特許請求の範囲の拒絶に対して対応することができる。すでにNTPは、2件については応答を提出済みであり、他の5件もまだ60日の期限には達しておらず、期限内に応答するつもりだ、と同氏は述べた。
その期限を迎えると、特許請求の範囲の再審査官が最終査定を下す。さらに、NTPは米国特許商標局の上訴委員会に、この最終査定に対する不服を申し立てることができ、必要があれば、さらに米国連邦巡回控訴裁判所に上訴することもできるが、その場合には最終的な結論が出るまでに数年かかる可能性があるという。
NTPとRIMは今年3月、RIMのBlackBerryサービスがNTPの特許を侵害しているかどうかをめぐる両社間の訴訟で和解することで合意した。昨年末までに、米国連邦地方裁判所と米国連邦控訴裁判所で、NTPの主張する特許侵害の事実とBrackBerryメッセージ端末の販売差し止めを認める判断が下されたことを受けて、RIMは和解交渉のテーブルに付き、NTPとRIMは4億5000万ドルのライセンス契約を結ぶことで合意したはずだった。
しかし数週間前に、この和解には、3月に署名した合意書の範囲や条件について両社の見解が食い違っているという「ほころび」が表面化した。NTPの技術の永続ライセンスをRIMが4億5000万ドルを支払って取得することで両社は最終合意した、とRIM側が主張しているのに対し、NTP側は、その件については最終合意に達したわけではないと主張。RIMは、この和解合意条件を履行させる裁判所命令を求めて、この件を地裁へ差し戻すよう控訴裁に申し立てを行なっている。
なお、法律事務所スールー・ミオンのパートナー、ジョン・ラベナ氏は、「RIMもNTPも、米国特許商標局の今後の判断が自社に有利に働くことはあまり期待できない」と指摘し、次のように語っている。
「再審査によって、RIMが特許侵害問題から解放されることはないだろう。また、再審査は多くの場合、特許保有者が特許請求の範囲を変更するという結果になる。NTPが拒絶に対応する1つの方法は、特許請求の範囲を狭めることだ。その場合は、過去の損害賠償請求権を失う可能性があるが、狭めた特許請求の範囲に基づいて新たにライセンス契約を結んだり新たな訴訟を起こすという選択肢もある」
(IDG News Service)



























