ミュンヘン地裁、PCメーカーに私的録音録画補償金の支払いを命じる判決
デジタル複製に対する補償を求めてドイツの著作権者団体の一つがPCメーカーを訴えていた訴訟で、ドイツのミュンヘン地方裁判所は12月23日、新品のPCの販売台数に応じた著作権使用補償賦課金を支払うよう命じる判決を下した。
ドイツの文芸著作権管理協会「Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT)」は2年前、富士通・シーメンス・コンピュータを相手取って、同社がドイツ国内で販売した新品のコンピュータに対して(複製装置の有無に関わらず)1台当たり30ユーロを支払うよう求める訴訟を起こしていた。
ミュンヘン地裁は今回の判決で、新品のPCに対し1台当たり12ユーロの著作権使用補償賦課金を認めた。この額は、2003年1月に、ドイツ特許商標庁局が著作権をめぐる紛争の仲裁機関として示したものと同額。
VG WORTは、今回の裁判所の判断をドイツのPCベンダーすべてに適用していくとしている。一方、富士通・シーメンスは控訴を検討中であると表明している。
この著作権使用補償賦課金は「PCに対する事実上の税金」であって、マイナス影響を消費者向け販売にもたらす、と富士通・シーメンスのCEO(最高経営責任者)ベルント・ビショフ氏は述べている。
また、ドイツ政府では著作権法について現在議論中であるため、同社では、デジタル時代におけるドイツの権利協会の役割を見直すよう政府に働きかけている。
なお、ドイツや他のいくつかの欧州諸国では従来、生テープ(未録音のオーディオ・カセット・テープやビデオ・カセット・テープ)を含む複製用のアナログ・デバイスの売り上げに対して著作権使用補償賦課金を課している。これは、音楽、画像、映画の私的な録音や録画によって著作権保有者が得損なう使用料収入を補償することを目的としたものだ(徴収された賦課金は著作権団体を通じて著作権利者に還元される)。
(IDG News Service)



























