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【解説】
米国議会が可決した知的財産保護法改正で何が変わるのか
不特定多数の汎用デバイスも没収の対象に?
(2008年09月30日)
過大な賠償金と無差別な資産没収の懸念も
Public Knowledgeは、2007年10月に、ミネソタ州在住のジェイミー・トーマス(Jammie Thomas)氏が、RIAA USへ22万2,000ドルを支払うように陪審員に言い渡されたケースは、行き過ぎだったと主張している(関連記事)。
Thomas氏は、ピア・ツー・ピア(P2P)ネットワーク上で24曲の楽曲を共有したという容疑で起訴され、賠償金の支払いを命じられた。この裁判に関しては、担当判事が先週、RIAAが被った被害に比してこの賠償金は「まったく釣り合わない」という理由で、Thomas氏に再審権を与えている。
大統領がPRO-IP法に署名して同法が施行されると、著作権侵害に対する罰金額が引き上げられる。また民事訴訟では、著作権の侵害に関して、「(違法に)使用された資産および使用する意図のある資産」を没収することが可能になる。
Public Knowledgeのスタッフ弁護士であるシャーウィン・サイ(Sherwin Siy)氏は、こうした場合、さまざまなデバイスや機器までもが没収されかねないと指摘する。改正前の条文では、そうした機器と著作権侵害の関係性が明らかに証明されなければならないとされていたが、今回可決された法律にはそうした規定はないと、同氏はPublic Knowledgeの公式ブログ上で説明している。
「著作権を実際に侵害した人物が所有しているものでなかったとしても、不特定多数の汎用デバイスが没収の対象になりかねない」(Siy氏)
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