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訴訟/知財問題
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[米国/中国]
中国はネット検閲を廃止すべき――言論の自由擁護団体がWTOへの提訴を要求
「中国の検閲制度が米国企業の現地ビジネスを妨害している」
(2007年12月12日)
言論の自由を旗印とする米国の団体CFAC(California First Amendment Coalition)は12月10日、中国の検閲制度が米国企業の現地でのビジネスを妨害しているとして、WTO(世界貿易機関)への提訴を求める嘆願書をUSTR(米国通商代表部)に提出した。通商法を適用して中国のインターネット検閲をやめさせるのがCFACのねらいとみられる。
CFACのエグゼクティブ・ディレクター、ピーター・シアー(Peter Scheer)氏は先週、同団体のWebサイトに、「これは情報アクセスと言論の自由を巡る史上最大の訴訟だと考えている」と記述した。
中国の検閲制度に屈したとして厳しく非難されてきた米国Googleと米国Yahoo!は、いずれもCFACに役員を送り込んでいる。
CFACの嘆願書は、Columbia Law Schoolのティム・ウー(Tim Wu)教授が2006年に発表した論文で初めて展開した主張を論拠としている。Wu氏は同論文において、現在の通商法は検閲に対する保護策を企業に提供していると主張。特に、国内企業を国際競争から守る目的で政府による検閲が行われている場合に通商法が効力を持つとしている。
CFACのコンサルタントでもあるWu氏は、「今後10年間は、こうした検閲対策についてさらに詳しく検討していくべきだろう」と指摘した。
USTRがCFACからの嘆願に応じるかどうかは不明だが、もしWTOへの提訴を行ったとしても、中国側はWTOの管轄外だと突っぱねる公算が高いとみられる。実際、これが多くの国の見方であり、Wu氏の論文でも、「検閲は通商機関がかかわる問題ではない、というのがWTO加盟国の一般的な見解」と説明している。
「だが、WTOの上級委員会は、条約の解釈について、起草権を持つ主要国の厳格な定義を『拡大解釈』する意向をすでに表明している。実際、条文を読むかぎり、検閲をWTOの調査対象から全面的に除外すべきだとする主張はさほど強くない」(Wu氏)
また同氏は、1990年代初頭に起草された通商合意書に使われている「オンライン情報の取り出し」や「データ処理サービス」といった言葉を、上級委員会がどう解釈するかも注目すべき点だとしている。解釈次第では、WTOがインターネット検閲を制限する動きに出るかもしれないと、同氏は指摘する。
「もし検閲が制限されていたら、一部の国は自国市場への海外からのアクセスを、今よりはるかに開放していたことだろう」(Wu氏)
(Sumner Lemon/IDG News Serviceシンガポール支局)
- CFAC
- http://www.cfac.org/
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