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[国内]
【AMD Green IT 2008】
東京都が推進する、CO2排出量削減に向けた“次の一手”
新制度の導入により、都内の大規模事業者に削減量を義務化へ
(2008年07月18日)
東京都は、「カーボンマイナス東京10年プロジェクト」に2007年1月から着手している。その一環として今年6月25日に「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の改正案を都議会で可決した。これにより、都は、「大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」を導入する運びとなった。本稿では、7月16日に都内で開催された「AMD Green IT 2008」コンファレンス(主催:日本AMD)で、東京都環境局環境政策部で主査を務める千葉稔子氏が語った、CO2排出量削減へ向けた東京都の最新の取り組みをお伝えする。
杉山貴章
大規模事業者を対象にCO2削減量を設定
| 東京都環境局 環境政策部主査の千葉稔子氏 |
「大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」は、東京都の温室効果ガス排出量の伸びが、業務部門において特に大きいという統計結果に基づき、温室効果ガスを一定量排出する事業所に計画的な削減を課すことを目的としている。都では、2002年より環境確保条例に基づくCO2排出量削減の自主的取り組みを推進してきた。
今回の新制度導入は、それをさらに推し進めたものであり、2010年に施行される予定だ。これにより、各事業所に対して温室効果ガス排出量の削減が義務化されることになる。
同制度では、温室効果ガスの排出量が多い事業所(燃料/熱/電気の使用量が原油換算で年間1,500キロリットル以上)を対象としており、事業所の所有者に削減義務が課される。対象となる事業所は、燃料/熱/電気などの使用で発生するCO2を5年間のうちに定められた量まで削減することが義務づけられる。
| CO2削減量の算定方法 |
削減量の算出には、まず2002年度から2007年度における任意の3年分の平均CO2排出量に基づき、基準排出量を設定する。加えて、「削減対策の実施による削減余地」および「都の温室効果ガス削減目標の達成」という2つの視点を踏まえて、削減義務率が設定される。この基準排出量に削減義務率をかけた数値が、各事業所に義務付けられるCO2削減量となる。
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