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[国内]
【AMD Green IT 2008】
東京都が推進する、CO2排出量削減に向けた“次の一手”
新制度の導入により、都内の大規模事業者に削減量を義務化へ
(2008年07月18日)
排出量取引により温暖化対策の活発化を期待
新制度のポイントは、CO2削減の履行手段として、エネルギー利用効率の高い設備を導入するなど、みずからが実施する対策とは別に、他社から「削減量を取得する手段」も用意している点である。これは排出量取引と呼ばれており、対象事業所における削減量の超過分の取得や、制度対象外の事業所(都内の小・中規模事業所や都外の事業所)が省エネ対策の実施によって実現した削減量の取得、グリーン電力証書の購入などがあてはまる。京都議定書で導入された排出量取引制度と同様の仕組みである。
| 「排出量取引」を利用した削減量取引の仕組み |
削減計画期間は5年間で、第1計画期間は2010年度から2014年度、第2計画期間は2015年度から2019年度となっている。計画期間中は、前年度の排出量を知事に毎年報告する義務を負うという。
また、計画期間の5年間で削減義務を履行できなかった場合、その後に設けられる整理期間で排出量取引を行い、削減量の不足分を補うことが可能だ。それでも削減義務が達成できなかった場合には、不足量の最大1.3倍の削減が命令されるほか、罰金などのペナルティーも科されるとしている。
テナント形式の建物については、原則として建物のオーナーが削減義務の対象者となる。ただし、すべてのテナント契約者にオーナーが実施する削減対策への協力を義務づけると共に、一定規模以上のテナント契約者には温暖化対策の計画書の作成・提出を義務づける。
同制度の直接的な対象者は大規模事業所のみだが、排出量取引やテナント・ビルへの対応によっては小・中規模事業所も間接的にかかわることになる。その結果、都内の事業所全体で温暖化対策への取り組みが活発化することを期待していると、千葉氏は語った。
そのほか、具体的にどのような対策がCO2排出量の削減に効果的なのかを都が公表し、各事業所の削減義務の達成に協力していく方針だという。例えば、実際に効果的であった対策事例をまとめ、それをモデル・ケースとして公開することなどを検討している。ただし、それには事業者からのフィードバックも不可欠であり、積極的な協力を要請していくとのことである。
同制度は、対象となる事業者にとっては非常に厳しいものとなる。しかし、実現可能な制度を共に作り上げようという事業者側の協力があって条例の改正までたどりつけたと、千葉氏は強調した。今後、2008年度末までに細かな規則を制定し、基準排出量の算定/検証は2009年度夏に開始する予定だ。都では、来年の夏までに説明会などを開催し、同制度の概要や詳細な手続きについてわかりやすく説明していく構えである。なお、削減義務の適用開始は2010年4月からとなっている。
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