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[米国]
大半の企業は「電子開示」規則への対応が不十分
(2006年11月22日)
12月1日に予定されている連邦民事訴訟規則(FRCP)の改正に伴い、米国企業は民事訴訟の際に証拠を「電子開示(e-Discovery)」する義務を負うことになる。だが、Computerworld米国版が実施した調査の結果、ほとんどの企業が電子開示規則への対応を終えていないことが明らかとなった。
12月に施行される電子開示規則には、業務上の各種電子文書(電子メールやインスタント・メッセージのログなど)を民事訴訟で証拠として提出する際の要件が定められている。また、訴えられた企業は、訴状の提出から30日以内に相手側と話し合いを持ち、証拠として提出する電子情報とそのフォーマットや、「アクセスできるデータ」の定義について、相手側と合意しておく必要もある。
Computerworld米国版が実施した電子開示規則に関する調査は、米国企業に勤務する170人のITマネジャーとITスタッフを対象に行われた。
まず、「新規則に対する自社の対応状況を把握していない」と回答したのは全体の42%で、「自社ではまったく対策を講じていない」という回答も32%に上った。驚くべきことに、多くの回答者が「新規則については、この調査で初めて知った」と答えている。
一方、「完全に対策を講じた」と回答したのは全体の5%にすぎず、「ある程度の対策を講じた」との回答も15%にとどまった。
調査会社ガートナーのアナリスト、ジョン・ベース氏によれば、同社の調査でも同様の結果が出ており、これが本当ならば多くの企業が対応不備で罰金を科される可能性があるという。同氏は、今すぐ実施すべき重要な対策として、(1)自社が提供できる情報を判事にきちんと伝えるための手段を講じること、(2)文書が紛失した場合に備えて文書保持ポリシーとコンテンツ管理手順を定めること、の2点を挙げている。
(シャロン・フィッシャー/Computerworld オンライン米国版)
- Computerworld米国版
- http://www.computerworld.com/
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